学校生活

出席停止について
 学校は集団生活の場であり、感染症が発生した場合には学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかった生徒に対して出席停止の措置をとるよう定められています。
出席停止の手続き
 「学校において予防すべき感染症」に感染している(疑い・おそれを含む)と医師から診断を受けた場合は、速やかに担任へ連絡してください。
医師が診断した日から出席停止扱いとします。
 医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、家庭で療養に専念してください。
(この間は出席停止扱いとなり、欠席・欠課にはなりません)。
 医師の診断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入していただいてください。
医師の診察を受ける時期は、「出席停止の期間の基準」を目安にしてください。
※「治癒証明書」の用紙は、家庭訪問時に配付したものを御使用いただくか、このページからダウンロードしたものを御使用ください。
 登校する際には「治癒証明書」を持参し、担任に提出しください。

治癒証明書 ダウンロード

出席停止の対象となる感染症
学校保健安全法施行規則に定められている“学校において予防すべき感染症”の種類と出席停止期間の目安は、次のとおりです。
  感染症の種類 出席停止の期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、伝染性膿化疹など)


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