学校は集団生活の場であり、感染症が発生した場合には学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかった生徒に対して出席停止の措置をとるよう定められています。 |
出席停止の手続き
1.至急学校にご連絡ください
下記、出席停止の対象となる感染症に感染している(疑い・おそれを含む)と医師から診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。
2.出席停止手続きのための用紙をお受け取りください
手続きの用紙は、次のいずれかの方法でお受け取りください。
・このページからダウンロードする
・来校して受け取る
・郵送で受け取る(数日かかります)
用紙ダウンロード
3.療養に専念してください
医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで家庭で療養に専念してください。この間は出席停止扱いとなり、欠席・欠課にはなりません。
なお、出席停止の期間については、
出席停止期間の基準を目安にしてください。
4.用紙を作成してください
インフルエンザの場合 |
保護者の方により「インフルエンザ罹患報告書」を作成していただき、再登校の際に学校に提出してください。 |
新型コロナウイルス感染症の場合 |
保護者の方により「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を作成していただき、再登校の際に学校に提出してください。 |
その他の感染症の場合 |
主治医により「治癒証明書」を作成していただき、再登校の際に学校に提出してください。 |
【参考】 出席停止の対象となる感染症
学校保健安全法施行規則に定められている“学校において予防すべき感染症”の種類と出席停止期間の目安は、次のとおりです。
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感染症の種類 |
出席停止の期間の基準 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) |
発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |